福利厚生・その他の制度
 

充実した福利厚生

安心して派遣のお仕事を取り組んでいただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

 

各種保険・その他の制度

健康保険・厚生年金保険・雇用保険は、一定の条件を満たした方にご加入いただきます。

労災保険は就業中の方全員に適用されます。

健康保険 健康保険とは、民間企業に勤めている人とその被扶養家族が加入する医療保険です。
病気やケガの出費に対しての自己負担軽減や出産一時金の支給など生活を守るための保険制度です。
  • ※一定の要件を満たした場合、加入が義務付けられています。
厚生年金保険 厚生年金保険とは、働き始めてから69歳に達するまで加入する公的年金のことです。
  • ※一定の要件を満たした場合、加入が義務付けられています。

「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の保険給付を受けることができる、生活の安定と保障のための保険制度です。

雇用保険 雇用保険とは、雇用保険法に定められた失業給付のほか、失業の予防・職業能力の開発などを目的とした労働者の生活および雇用の安定を図るための保険制度です。
  • ※一定の要件を満たした場合、加入が義務付けられています。
労災保険
(労働者災害補償保険)
労災保険とは、業務上または通勤途上に負傷や事故にあってしまったなど、業務上の事由による労働者の傷病・廃疾・死亡に対して本人やその家族の生活を保障するための保険制度です。
  • ※保険料は派遣会社が全額負担。

有給休暇

有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」と言い、賃金が支払われる休暇日のことを指します。
雇用主は、条件を満たした従業員に対して、毎年一定の有給休暇を付与するこが「労働基準法」によって義務付けられています。

【有給休暇付与の条件とは?】
■雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務していること
■その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤していること
上記2つの条件を満たす「全労働者」が、有給休暇付与の対象者です。
「全労働者」とある通り、有給休暇を取得できるのは正社員だけではありません。条件を満たす、契約社員・パート・アルバイトなどにも有給を付与することが、労働基準法第39条で義務付けられています。

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